皆さんお疲れ様です。いそやまです。
副業で収入がある人は、毎年確定申告をしていますが、「事業所得」と「雑所得」のどちらで申告をしていますか?
今までは明確な範囲が決められていませんでしたが、副業の収入が300万円以下の場合は「雑所得」で申告しなければいけなくなるかもしれません。
この記事では、2022年8月1日に公示された「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の改正案を紹介します。
あくまでも「案」なのでまだ確定ではありませんが、パブリック・コメントで意見が特にない場合は、このまま確定になるでしょう。
よろしくお願いします!
1.どうして副業収入300万円以下は「事業所得」から「雑所得」に?
どうして副業収入が300万円以下の場合は、確定申告で事業所得から雑所得にしなければならないのでしょうか。
これは国税庁が、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の改正案を8月1日に公示し、パブリック・コメントを募集して公になりました。
詳細を確認したい人は、『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について』を参照してください。
1-1.副業収入300万円以下を「雑所得」にした背景
事業所得と雑所得の線引きは明確ではなかったので、今回の改正で明確にしようと言うものです。
雑所得にも種類があり、「その他雑所得」と「業務に係る雑所得」の範囲を明確にしています。
詳細は上記リンクを参照してください。
副業は単に自分の収入を上げるだけでなく、申告方法によっては節税になります。
今回の改正案はこの節税を封じる形になるのではないかと考えます。
1-2.どのような場合で「雑所得」として申告しなければならないのか
副業の収入が300万円以下の場合は、雑所得として確定申告しなければいけませんが、明確な基準が設けられました。
その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得として扱う。
参照:『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について』
つまり、本業の収入とは別に副業の収入があり、副業の収入が300万円を超えない場合は雑所得として申告しなければなりません。
1-3.いつから副業収入300万円以下を「雑所得」で申告するのか
『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)』が改正されれば、令和4年度分の所得税から適応されます。
つまり、次の確定申告から副業の収入が300万円以下の人は、雑所得として申告することになります。
パブリック・コメントで多くの意見が挙がれば、改正案の内容が変更され、適用時期が延期される可能性があります。
1-4.パブリック・コメントとは?
パブリック・コメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募り、その意見を考慮することにより、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としています。
参照:e-GOV パブリック・コメント
つまり、政令や省令の案を開示するので、私たち一市民からの要望や改善意見を募集するものです。
パブリック・コメントで集めた意見が、どれくらい改正案に反映されるかわかりませんが、一言ある人は上記リンクから意見を挙げてください。
この改正案に対する意見の締切は、8月31日までとなっています。
2.「事業所得」と「雑所得」について
そもそも、「事業所得」と「雑所得」とはどういったものでしょうか。
それぞれの違いについての説明と、なぜ事業所得が良いかの説明をします。
2-1.「事業所得」とは?
事業を営むことで得られる収入を「事業所得」と言います。
「事業所得」に該当する事業は、下記の7種です。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
詳細は国税庁の事業所得ページを参照してください。
2-2.「雑所得」とは?
所得には事業所得や休養所得等の9種類の所得がありますが、雑所得は9種類の所得に該当しない所得のことを指します。
趣味で作った物を売って小遣いを稼いだり、アフィリエイトで収入を得たりした所得が雑所得となります。
詳しくは国税庁の雑所得ページを参照してください。
2-3.「事業所得」は青色申告特別控除を受けられる
事業所得は雑所得では受けられない、青色申告特別控除を受けられ、場合によってはものすごい節税になります。
控除で一定の金額を所得から差し引いて税金の計算ができ、全ての要件を満たせば65万円の控除を受けられます。
2-4.「事業所得」は損益通算できる
事業所得は、給与所得などと損益通算できるかどうかも大きな要因です。
例えば、給与所得が300万円あり、事業所得で50万円赤字が出た場合は、給与所得から事業所得の赤字を差し引いて税額の計算ができます。
雑所得の場合は損益通算ができないので、給与所得300万円あり、雑所得で50万円赤字が出たという場合、給与所得の300万円に税金がかかり、雑所得は0円という扱いになります。
3.終わりに
副業の収入が300万円以下ということは、月収25万円の人で、これまで事業所得で申告をしていた人は、次の確定申告から雑所得での申告になります。
節税の面でかなり変わってくるので、国税庁に一言申したいひとは、8月31日までにパブリック・コメントで意見を送りましょう。
お疲れ様でした。
コメント
Thanks for the article!
Nice post.